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相続税申告スケジュール

申告をいつすればいいかですが、原則は相続発生時から10ヶ月以内です。
10ヶ月と聞くとかなり長いようにも思われますが、被相続人の方が亡くなられた際には遺品の整理や気持ちの整理にも、それなりの時間が必要です。
ですので、実際にはそんなに期間はないと思っていただいてかまわないと思います。

もし被相続人の方が個人で所得税の確定申告をされていた場合には、所得税の準確定申告書を提出する必要があります。
これは被相続人の方に代わって、遺族が被相続人の確定申告を行うというものです。

例えば、11月に被相続人が亡くなられた場合、その年の1月~11月までは通常の所得があるわけですから、その期間の収入に対する所得税を納めなければなりません。
この所得税の準確定申告は相続開始時から4ヶ月以内にしなければなりません。
つまり相続税の申告書よりも大幅に期間が短いのです。青色申告相談

相続が発生した場合、相続税はもちろんですが、被相続人が事業を営まれているようなときは所得税の準確定申告の必要も出てきますので、とにかく時間が十分あるとは思わないでください。

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