相続税の申告と納税の仕方
被相続人の亡くなられた住所の所轄税務署に相続税の申告書を提出します。
納税は税務署指定の納付書を用いて、銀行か郵便局の窓口で行います(直接税務署で納税することも可能です)。
相続税の申告と納税の期限は、相続開始(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。
つまり、申告と納税の2つの作業が必要ということです。
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相続税の申告
相続税の申告は税務署の定めた相続税の申告書の様式を使って行います。
相続税の申告関係の書類は、第1表~15表まであります。
15表のすべてを使用することはほぼなく、必要な表だけを書けばよいことになっています。
遺産総額が基礎控除額以下のときは、相続税の申告も納税も必要ありません。
ただし、配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することが適用される条件になっています。
つまり、配偶者控除などが適用されることで相続税が発生しない場合は申告が必要になります。
なお、遺産分割が申告期限に間に合わず、相続人ごとの納税額が確定しない場合は、法定相続分により遺産分割をしたと仮定をして各相続人の相続税額を計算します。
そして、遺産分割が正式に行われた後に、当初に提出した相続税申告書の訂正を行います。
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相続税の納税
相続税の納税は金銭で全額を納めるのが原則ですが、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納は何年かに分割して納税をする制度で、物納は相続などでもらった財産そのもので納税をする制度です。
延納、物納を希望する場合は、相続税の申告期限までに手続をとる必要があります。
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