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事務所概要

当サイトをご覧になられているのは、ご親族の方が亡くなられたことで相続税の申告書を作成しなければならない方だと思います。
ご承知のとおり、平成27年からは相続税の課税ベースが拡大されたため、これまでは申告が不要だったケースでも申告書作成が必要という方が増加しています

  • 忙しくて、なかなかできなかった
  • 経験したことがなく、どうすればよいか分からなかった
  • 税務署から何の連絡もなかった

理由はいろいろおありかと思いますが、そういった理由があっても、相続税申告の義務がある場合、それが免除されるわけではないのです。
申告をしなければ、少額ではあっても納税をしなければなりませんし、期限に間に合わなければ罰金もかかってきます。

当サイトは、相続税申告でお困り・お悩みの全国の相続人の方々のために作成しました。
ご自分で完璧に相続税の申告書を作成できる方は問題ありませんが 多くの方は一生に数度しかない相続というものに対して、戸惑いや悩みを抱えておられると思います。
そんな方々の不安や悩みの解決に少しでも役に立ちたい、 そういった姿勢で相続税申告に対するご相談・代行業務を行っております。

相続税申告でお困り、お悩みの方からのご相談、ご依頼をお待ちしております。


坂本和穂税理士事務所

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