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相続税がかかる人

相続税がかかるのは相続のうち5%程度であるといわれています。
ほとんどの方は相続税とは縁がありませんでした。
そうはいっても、自分のところはかかるのかな?かからないのかな?と疑心暗鬼の方もおられるかもしれません。

しかし、平成27年からは相続税の基礎控除が引き下げられましたので、
これまでは相続税がかからなかったが、これからはかかるというケースも生じてきます。

そこで簡単に相続税の計算の仕方をお話します。
相続税はいうまでもなく亡くなられた方(被相続人)の財産に対してかかるわけですが、おおまかな計算の流れは下記のようになります。

(被相続人の)財産ー債務=課税対象遺産
(課税対象資産ー基礎控除)×税率=相続税額

上記計算式でいちばんのポイントは、基礎控除です。
基礎控除がいくらかということが、相続税がかかるかどうかの、大きな分かれ目です。
求め方ですが、3千万円+6百万円×法定相続人の数=基礎控除です。
例えば夫が他界し、相続人が妻と子2人の場合、3千万+6百万円×3人=4千八百万円が基礎控除になります。
平成27年改正前は同じ家族構成なら基礎控除は8千万円でしたから、3千2百万円の控除が縮小されたことになります。

財産があっても、それに見合うような負債があれば相続税はかかりませんし、多少の財産があっても基礎控除を差し引くと、 ほんのわずかの納税額となる場合がほとんどです。

納税額が生じる場合は、相続税申告書の作成が必要になってきますので、少々手間はかかりますが
亡くなられた方の遺産を引き継ぐためのコストと割り切って考えられた方がよいと思います。

>>相続税申告書の作成を検討されている場合はこちら