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相続税ゼロでも申告が必要なとき

原則的には相続税がかからない方は相続税の申告書を税務署に提出することはありません
もちろん提出してもいいのですが、普通はそんな手間のかかることはしないです。

しかし、例外的に相続税の納税額がゼロでも相続税の申告書を提出しなければならないときがあります。
どうしてでしょうか。

それは財産がいくらかを計算する際に、相続税の申告書の提出を条件に財産の価額を減額する、という規定が存在するからなのです。
つまり相続税の申告書を提出したために、財産の価額が減少し、結果的に相続税がゼロになるということが可能になるのです。

具体例を挙げましょう。
上記のような規定の代表的なものに、小規模宅地等の特例という制度があります。
この制度は相続税の申告書の提出を条件に土地の評価額が減額されるというものです。

細かい規定の内容はさておき、この規定を適用すると一定の土地の評価額が80%も減少します。
1億円の土地が2千万円になるのです。

仮に相続人1人で、相続財産が土地しかない場合、土地の価額が1億だとすると、普通は相続税がかかります。
この場合の課税対象遺産は
1億円‐(3千万円+6百万円×1人)=6,400万円となります。

ただし、相続税の申告書を提出することにより、この土地は1億円‐1億円×80%=2千万円となり、財産額は基礎控除を下回ることになります。
ですので、相続税はかからなくても相続税の申告書を作成したほうがよいケースもあるのです。


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