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相続おまかせパック

相続おまかせパックのご案内

~ 30万+消費税で相続税申告書を丸投げできます ~

以下のような不安がありませんか?

  • 法人税申告税理士に任せたいけど、予算の事が心配だ
  • 遺産はそんなにないが、相続税はかかりそうだ
  • 遺産も少ないので自分で申告しようとしたが、やはり難しそうだ

 

 

以下のケースに当てはまる方は相続おまかせパックでご利用頂けます。

1、土地は2物件以下
2、建物は2物件以下
3、預貯金は5口座以下
4、上場株式は10銘柄以下
5、1~4以外の財産は1千万以下
6、非上場株式はない
7、遺産分割協議が成立しているか有効な遺言書がある法人税申告相談
8、相続税の申告期限(死亡から10カ月)まで2カ月以上残っている

一体どこから手をつけたらいいのか?と困られている方もおられると思いますが、まずはお気軽にご相談ください。

おまかせパック適用外の方はこちらの料金表をご覧ください。

相続税申告書作成のためにご用意いただく書類

以下の書類を申告期限から1カ月以内にご用意ください。

※いずれの書類も該当する場合のみ必要となります。

1、被相続人関係の書類

必要書類
取得場所
備考
出生から死亡までの謄本 市役所 原戸籍、除籍謄本も必要です
住民票除表 市役所  

2、被相続人関係の書類

必要書類
取得場所
備考
戸籍謄本 市役所  
住民票 市役所  
印鑑証明書 市役所 遺産分割協議書を作成されている場合に
必要です
未成年者の特別代理人選任証明書 家庭裁判所 相続人の中に未成年者の方がおられる
場合に必要です
障害者手帳の写し   相続人の中に障害者の方がおられる
場合に必要です
相続放棄申述書 家庭裁判所 相続人の中に相続放棄をされた方が
おられる場合に必要です
限定承認申述書と財産目録 家庭裁判所 相続人の中に限定承認をされた方が
おられる場合に必要です

3、土地関係の書類

必要書類
取得場所
備考
登記簿謄本 法務局  
固定資産税評価証明書又は名寄帳 市役所  
地籍測量図又は実測図 法務局 ない場合はけっこうです
公図の写し 法務局 ない場合はけっこうです
賃貸借契約書   賃貸されておられる土地がある場合に
必要です
都市計画道路図 市役所 都市計画道路予定地がある場合に
必要です

4、家屋関係の書類

必要書類
取得場所
備考
登記簿謄本 法務局  
固定資産税評価証明書又は名寄帳 市役所  

5、預貯金関係の書類

必要書類
取得場所
備考
預金の残高証明書 金融機関 相続開始日の残高証明書が必要です
過去5年間の通帳 金融機関 見当たらない場合は金融機関で履歴の取得をお願いします

6、生命保険関係の書類

必要書類
取得場所
備考
保険金通知書 保険会社 保険金がある場合に必要です
解約返戻金の証明書 保険会社 被保険者が被相続人以外かつ契約書である場合に
必要です
保険証券   被保険者が被相続人以外かつ契約書である場合に
必要です

7、その他の財産関係の書類

必要書類
取得場所
備考
電話加入権を保有している電話番号   被相続人名義の電話加入権の番号がある場合に必要です
車や船舶を保有状況が分かる書類   売却相場が分かる資料が必要です
ゴルフ会員権の証書や株券    
高価な書画や宝石関連の書類   相場が分かる資料が必要です

8、債務関係の書類

必要書類
取得場所
備考
借入金の残高証明書 金融機関 相続開始日の残高証明書が必要です
被相続人が払うべき税金の領収書   相続開始後に支払われた市民税や
固定資産税の領収書です
光熱費や家賃の領収書   相続開始後に支払われた被相続人に属する
領収書です
医療費の領収書   相続開始後に支払われた被相続人の
入院費や治療費の領収書です

9、葬式費用の書類

必要書類
取得場所
備考
葬儀関係の領収書   葬儀屋への支払いや火葬費の領収書です
お寺関係の領収書   領収書がない場合は、金額の内訳を記載してお渡しください

10、過去の申告書関係

必要書類
取得場所
備考
先代の相続税申告書   過去10年以内に被相続人が相続人であったときの
申告書です
所得税の確定申告書   被相続人の過去2年分の所得税申告書が必要です
贈与税の申告書   相続人が被相続人から贈与を受けていた場合、
過去6年分の申告書が必要です
(相続時精算課税を選択されている場合は、
過去のすべての申告書が必要です)

相続税申告業務 ご依頼の流れ

1.お問合せ

まずは、弊所にご連絡下さい。
(ご連絡方法は、下記のどちらでも結構です)

1、お問合せフォームからのご連絡
  お問い合わせフォーム

2、
神戸の坂本税理士事務所電話番号

2.お客様の現状のヒアリング

弊所から、メールかお電話でご連絡させていただき、
お問い合わせ内容やご相談内容に関して詳細をうかがいます。
ご相談は無料です。連絡手段は、電話、メール、のどちらかをお選びください。
お近くの方につきましては、弊所にお越しいただき直接お話をお聞きすることも可能です。

3.料金の決定及び契約書の作成

面談などにより、当税理士事務所にご依頼いただくことになった場合は
相続の内容などについて打ち合わせし、報酬や業務範囲を記載した契約書を
作成させていただきます。
契約書の内容をご確認いただき、お互いに押印し、
お客様と弊所が一部ずつ保管します。

4.申込金のお支払

契約が成立しましたら、申込金のお振込をお願いしております。
通常は報酬総額の半額とさせていただいております。

5.必要資料の預かり及び業務の開始

必要な書類をお預かりします。(原則、ご郵送していただきます)
資料をお預かりしましたら、相続税申告書の作成業務を開始させていただきます。

6.業務の経過報告

申告書の作成を進めていく上で、書類の不足や不明点が出てきますので
それらについてご質問させていただきます。
早めにご回答いただけますと、業務完了が早くなりますので
ご協力をお願いいたします。

7.納税額等の確認

相続税申告書が作成できましたら、遺産評価額や納税額等を
ご連絡させていただきます。不明点等は何度でもご質問いただき、
お客様の納得のいくまで訂正・ご説明をさせていただきます。

8.相続税申告書の作成

最終的にお客様の承認が得られましたら、相続税申告書を作成させていただきます。

9.申告書への押印および納付書のお渡し

作成しました申告書に、相続人全員の押印を頂きます。
また、相続税の納付書もお渡しさせて頂きます。

10.弊所にて申告書を提出

弊所報酬のご入金を確認しましたら、完成しました申告書を税務署へ
提出させていただきます。

11.申告書その他の書類の送付

税務署へ提出しました申告書をお送りさせていただきます。
また、お預かりしておりました原本書類をお返しさせていただきます。
原本書類ご返送の際に、弊所報酬の請求書を同封させていただきます。

12.業務の終了

以上で相続税の申告書作成業務は終了します。
内容についてのご不明点・疑問点等ありましたら、些細なようなことでも
ご遠慮なく、お気軽にご質問ください。

相続申告 お問い合わせフォーム

この度は相続申告.comをご覧いただき、誠にありがとうございました。

お問い合わせにつきましては下記フォームに必要事項をご記入の上、
最後に送信ボタンを押してください。

24時間以内にご連絡させていただきます。

坂本和穂税理士事務所
代表者のお名前
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例:税金 太郎
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例:ゼイキン タロウ
郵便番号(半角)

例:650-0024
ご住所

例:神戸市中央区海岸通1-1-1
ビル名
(全角)

例:海岸通ビル 101号室
TEL(半角)
[入力必須]

例:078 111 1111
FAX(半角)

例:078 111 1112
メールアドレス
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(半角英数字記号)
例:sakamoto-k@paw.hi-ho.ne.jp
時間帯
(選択)


ご希望の連絡方法をお選び下さい。
選択頂いた方法で24時間以内にご連絡させていただきます。

時間帯のご希望等がある場合は、下記にご記入ください。

例)午前中、19~20時頃 など。

相続開始日
遺産総額
万円
例:7000万円
遺産分割の状況

いずれかをお選びください。
相続人数
申告準備
お問い合わせ内容

例)初めての経験なので、申告書の書き方が全く分かりません。
こちらの準備はどこまですればいいのでしょうか?
貴事務所にお願いしたらいくらになるか概算の予算を教えてください。

※弊所はプライバシーポリシーを遵守しております。
執拗な営業やご連絡を差し上げることはありませんので、ご安心ください。