生前贈与をしていれば大丈夫?
相続のときに生前贈与が認められないことがあります。
相続対策として、生きている間に配偶者や子・孫などに財産を移転することを生前贈与といい、相続対策の基本的なものです。
しかし相続後の税務調査で生前の贈与が否認されることがあります。
否認ということは贈与がなかったということになり、被相続人の財産が増えることになります。
当然相続税の納税額も増えてしまいます。
こういう事態を避けるためには、しっかりと生前贈与を行う必要があります。
しっかりというのは、税務署にも認められる形式で贈与をする、ということです。
贈与する財産の種類によって異なるのですが、例えば下記のような点が重要になってきます。
- 現金預金の贈与・・口座開設時の署名者は誰か、口座用印鑑の保管者は誰か、その印鑑は被相続人のものではないか?など
- 株式の贈与・・配当金受取口座の名義人は誰か、通帳の保管者・管理者は誰か、など
また、贈与税の申告書の提出というのも大きなポイントになります。
贈与税の申告を税務署が受け取っている以上、贈与がなかったとはいいにくいからです。
いずれにせよ、生前贈与は形式にも注意しつつ行いましょう。